大阪産業大学ラグビー部OB会会則  

 

                                   制定2010210

 

第1章  総  則

 

第1条 (名  称)

本会は、大阪産業大学ラグビー部OB会と称する。

 

第2条 (目  的)

本会の目的は、大阪産業大学ラグビー部の援助及び、会員相互の親交を深めることを目的とする。

 

第3条 (本  部)

本部は、大阪産業大学に置き、会務を事務局で処理する。

 

 

 

第2章  事  業  
                                                                                         

第4条 (事  業)

本会の目的を達成するため下記の事業を行う。

(1) ラグビー部に対する資金援助。

(2) ラグビー部が必要とするその他の援助。

(3)  会員名簿の作成及び会報の発行。

(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

第5条 (慶  弔)

会員に慶弔、その他特別の事由あるときは、本会の名において儀礼を尽くすものとする。

(1) OBが亡くなった場合は、「大阪産業大学ラグビー部OB会」名で弔電を打つ。

ただし、 有志で供花を行う場合は「大阪産業大学ラグビー部OB会」名を使用しても良い。

(2) 現役部員が亡くなった場合は、弔電・供花を行い、役員が参列する。

(3)  OB・現役部員が結婚する場合は、「大阪産業大学ラグビー部OB会」名で祝電を打つ。

(4)  原則として会費納入者に限る

 

 

 

第3章  会  員

 

第6条 (種別および資格)

会員の種別は、正会員、特別会員、賛助会員とする。

  正会員の資格は、次の号に定めるとおりとする。

(1)  大阪産業大学ラグビー部OB

  特別会員の資格は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)  大阪産業大学ラグビー部顧問、監督、コーチ・経験者

(2)  その他、幹事会で認めた者

  賛助会員の資格は、次の号に定めるとおりとする

(1)  本会の趣旨に賛同し、幹事会で認めた者


 

 

 

 

 

第4章  役  員

第7条 (役  員)

本会には、次の各号に定める役員を置くものとする。

(1) 会長  1名

(2) 副会長  4名以内

(3) 幹事  各期1人

(4) 会計監事  2名

(5) 顧問  若干名

(6) 相談役  若干名

 

第8条 (職  務)

役員は、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1)
 会長は、本会の会務を総括する。
(2)
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代行する。
(3)
 幹事は、各事業を分担し、その事業の目的を達成するための会務を行う。
(4)
 幹事は、同期の会員の連絡を密にする。
(5)
 会計監事は、財務諸表を監査する。ただし、他の役員を兼務できない。
(6)
 顧問、相談役は、重要事項について会長の諮問に応じて幹事会で意見を述べる事ができる。


第9条 (選  出)

役員選出については、幹事会で決定する。

 

10(欠員補充)

役員に欠員を生じた時は、会長はこれを補充することができる。 

 

11(任  期)

役員の任期は、次に定めるとおりとする。

(1) 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(2) 欠員補充によって就任した者の任期は、前任者の残りの期間とする。

(3) 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

 

 

 

第5章  総  会

 

12 (総  会)

総会は、原則として毎年1回開催する。ただし、幹事会において必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。

 

13 (意見聴取)

総会には、本会の事業を達成するため、必要に応じて現状を報告し、意見を求めるものとする。

2 総会における意見は、必要に応じて幹事会で審議し、その結果を報告するものとする。


 

 

 

 

 

第6章  幹 事 会

 

14 (構  成)

幹事会は、本会の議決機関であり、その構成は、会長、副会長、幹事をもって組織する。

 

15 (招集・開催)

幹事会の招集は、会長が行う。

2 幹事の3分の1以上から議題を示して請求があったときは、すみやかに臨時幹事会を招集しなければならない。

 

16 (審議事項)

幹事会の議決事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 会則改正に関する事項

(2) 予算の審議に関する事項

(3) 決算の報告に関する事項

(4) その他、本会の目的達成のために必要な事項

 

17 (定足数)

幹事会の成立は、構成員の3分の2以上の出席(委任によるものを含む。)とする。

 

18(議  決)

議事の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(1)議長は会長が行う。欠席時は副会長が代役をする。

 

 

 

第7章  会  費

 

19 (会  費)

会費は年間5,000円とする。

(1)  会費は毎年3月31日迄に納入しなければならない。

(2)  卒業予定学生は卒業までに、次年度の会費を納めることにより会員として認める。

(3)  満65歳以上の会員、並びに女性会員は会費を免除する。

但し、65歳以上の会員、並びに女性会員からの支払いがある場合は、好意の寄付金として扱う。                                                                  

(4) 勤務先等の事情で払込が難しい場合は、複数年分の一括払いも可能とする。

(5) 会費支払に支障が生じた場合は、同期幹事と相談の上適宜対応する。


 

 

 

 

 

第8章  会計および監査  

20(経  費)

本会の経費は、会費および寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

 

21(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。

 

22 (決  算)

決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に作成し、これにつき会計監事の監査をうけるものとする。

2 会計監事は、監査の結果を総会に報告(会報に開示)するものとする。

 

 

 

第9章  除  名

 

23(除  名)

会員で本会の体面を汚し、また、会員として不適当と認められるものは、幹事会の議決を経て除名することができる。

 

 

 

10章 会則の変更

 

24(会則の変更)

会則の変更は幹事会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

 

 

 

 

付則 (施行期日)

この会則は2010210日から施行する。